外国人が日本に中長期で在留したり、就労したりするためには、在留資格が必要です。
この記事では、在留資格の種類と、資格ごとに認められている活動内容、在留期間の違いを解説します。ビザ(査証)との違いや在留資格取得手続きの流れも説明するので、これから外国人の雇用を検討されている方はぜひ参考にしてください。
※記載内容は2024年3月現在のものです。
在留資格とは
在留資格とは、簡単にいえば「定められた活動を行うことで日本に在留(滞在)できる法的な資格」、または「定められた身分・地位を有することで日本に在留(滞在)できる法的な資格」のことです。
在留資格には外国人が日本で行える活動等が類型化されており、日本に入国しようとする外国人に対し、法務省の出入国在留管理庁により上陸審査・許可の際に付与されます。
在留資格とビザ(査証)の違い
在留資格と混同されやすいものとして「ビザ(査証)」があります。
ビザ(査証)は、外国にある日本の大使館や領事館が日本に入国しようとする外国人に対し、所持している旅券(パスポート)が真正なものであり、日本への入国に問題がないと判断した場合に発給されます。「日本に入国するために必要な書類」で、いわば入国の推薦状のようなものです。
日本に入国しようとする外国人は、入国前に現地の日本大使館などにビザを申請し、審査後に発給された有効なビザを使って入国します。入国時には空港などで入国審査官にビザを提示して上陸審査を受け、審査をクリアすれば在留資格が付与される仕組みです。
ビザは入国(上陸)が許可された時点で役目を終え、その後は在留資格が日本に滞在(在留)する法的根拠としての役割となります。
「留学ビザ」や「就労ビザ」のように、ビザという言葉は在留資格の意味でも一般的に使われていますが、ビザ(査証)と在留資格は異なるものです。
参照:制度の概要|外務省
日本における在留資格は29種類
日本における在留資格は29種類あり、大きく「就労が認められる在留資格(就労資格)」、「就労が認められない在留資格(非就労資格)」、「特定活動」、「身分・地位に基づく在留資格(居住資格)」に区分できます。
ここでは、各区分の在留資格の内容を詳しくみていきましょう。
就労が認められる在留資格
日本で就労による在留が認められている在留資格(就労資格)は、以下の19種類です。
就労が認められる在留資格(就労資格)一覧
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、およびその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、およびその家族 | 5年、3年、1年、3か月、30日、15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年、3か月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年、3か月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、3か月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年、3か月 |
高度専門職 | 学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した者 | 【1号】5年 【2号】無制限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3か月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年、3か月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年、3か月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、3か月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年、3か月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年、3か月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3か月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6か月、3か月または30日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年、3か月 |
特定技能 | 【1号】 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を有し、技能を要する業務に従事する外国人 【2号】 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
【1号】 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 【2号】 3年、1年、6か月 |
技能実習 | 技能実習生(※1) |
【1号】 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) 【2号】【3️号】 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範囲) |
※1:後述の「技能実習」参照
※参照:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
これらの就労資格は、資格ごとに定められている活動内容の範囲内で就労が認められています。例えば、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を付与された外国人は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」での就労が可能です。
しかし、エンジニアとしての専門性を必要としない、製品の梱包や配送、販売などの単純労働者として働くことは認められません。それぞれの在留資格で定められた範囲での就労のみが認められているので、範囲を超えた就労は不法就労になってしまいます。
不法就労は外国人本人だけでなく、雇用した事業主も不法就労助長罪に問われ、懲役3年以下または罰金300万円以下の罰金が課されます。「知らなかった」では済まされず、不法就労外国人を働かせた場合は処罰の対象となるため注意が必要です。
ここからは各就労資格の活動内容と対象者、在留期間について詳しく見ていきましょう。
外交
在留資格「外交」は、各国首脳や大使、領事、外交官など、主に外国の政府や機関を代表して、外交を目的に日本に在留しようとする外国人を対象に付与されます。在留期間は、外交活動の期間です。
外交の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 外国政府の大使、公使、総領事
- 代表団構成員
- 大使等の家族
公用
在留資格「公用」は、大使館職員など、日本政府が承認した外国政府や国際機関の職員と、その家族である外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年、3か月、30日または15日です。
公用の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 外国政府の大使館・領事館の職員
- 国際機関などから公の用務で派遣されるもの
教授
在留資格「教授」は、大学教授など、日本国内の大学や研究機関で研究や研究指導を行う外国人を対象に付与されます。
教授の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
- 大学教授
- 学長、所長、校長
- 准教授、講師
芸術
在留資格「芸術」は、作曲家や画家など、報酬を得て芸術活動を行う外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
芸術の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 作曲家
- 画家
- 著述家
ミュージシャンのように、ライブやショーなど興行形態で芸術活動を行う場合は、後述の「興行」で在留資格を申請する必要があります。
宗教
在留資格「宗教」は、宣教師のように、外国の宗教団体から派遣され布教活動などを行う外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
宗教の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 外国の宗教団体から派遣される僧侶、司祭、宣教師、牧師、神父
報道
在留資格「報道」は、報道機関の記者やカメラマンといった、外国の報道機関との契約に基づいて取材活動などを行う外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
報道の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職
在留資格「高度専門職」は、学歴・職歴・年収等の項目でポイントを付ける高度人材ポイント制で70点以上となる外国人に付与されます。
高度専門職は、2012年に「特定活動」の一つとして導入され、2014年の入管法改正で在留資格として独立したものです。優秀な外国人人材の積極的な受け入れが目的で、一般の就労資格よりも優遇されています。
高度専門職1号を取得すると、最初から一律5年の在留期間が付与され、永住許可要件の在留歴も大幅に緩和されます。また、就労活動のほかに同じ分野で関連業務を自ら経営することが認められ、配偶者の就労、家事使用人や親の帯同(在留)が認められるケースもあります。
高度専門職には1号と2️号があり、2号は1️号の在留資格で3年間在留した者からの変更によってのみ取得可能です。高度専門職2号は1号よりもさらに優遇され、在留期間(年数)は無制限になり、認められる就労活動範囲も拡大されます。
経営・管理
在留資格「経営・管理」は、企業の経営者や管理職など、日本国内で事業の経営・管理活動などを行う外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月です。
経営・管理の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 企業の代表取締役など経営者
- 企業の部長や工場長など管理者
※ただし、在留資格「法律・会計業務」に掲げる資格を持っていなければ行うことができない事業の経営または管理は除く
法律・会計業務
在留資格「法律・会計業務」は、日本国内で法律または会計業務を行う外国人に付与されます。対象は、外国法事務弁護士、外国公認会計士または日本の法律・会計に係る国家資格を有する外国人です。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
法律・会計業務の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 弁護士
- 公認会計士
- 司法書士
- 税理士
医療
在留資格「医療」は、医師、歯科医師、看護師など、日本国内で医療業務行う外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
医療の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 医師
- 歯科医師
- 看護師
研究
在留資格「研究」は、日本国内で政府機関や私企業の研究者として研究に従事する外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
研究の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 研究者
※ただし、在留資格「教授」の活動を除く
教育
在留資格「教育」は、日本国内の学校で教師として教育に携わる外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
教育の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 中学校・高等学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアやデザイナー、通訳など、日本国内で各専門分野の技術や知識を要する業務に従事する外国人を対象に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 機械工学等の技術者
- 通訳
- デザイナー
- 私企業の語学教師
- マーケティング業務従事者
対象となる業務範囲が広く、技能実習を除く就労資格の中でもっとも多くの外国人が有している資格です。
企業内転勤
在留資格「企業内転勤」は、日本国内に事業所のある機関・企業の外国事業所に勤務する外国人職員が、国内の事業所に期間を定めて転勤し、前述の「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する場合に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
企業内転勤の在留資格が付与される仕事には、以下のような例が挙げられます。
- 外国の事業所からの転勤者
介護
在留資格「介護」は、国内で介護福祉士として介護または介護指導業務に従事する外国人に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
介護の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 介護福祉士
興行
在留資格「興行」は、俳優や歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など、国内で報酬を得て興行(エンターテインメント)活動に従事する外国人に付与されます。在留期間は、3年、1年、6か月、3か月または30日です。
興行の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 俳優
- 歌手
- ダンサー
- プロスポーツ選手
技能
在留資格「技能」は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロットなど、国内で熟練した技術を要する業務に従事する外国人に付与されます。在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
技能の在留資格が付与される職業には、以下のような例が挙げられます。
- 外国料理の調理師
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦者
- 貴金属等の加工職人
特定技能
在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する業務に従事する外国人に付与されます。
特定技能には1号と2️号があり、1️号は「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」、2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務」へ従事する活動が認められます。
特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人によって不足する人材の確保を図るべき産業分野として法務省令で定められている分野です。
具体的には、次のようなものがあります。
特定産業分野
特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|
|
|
在留期間は、1号が1年、6か月、または4か月ごとの更新、2号が3️年、1️年または6か月ごとの更新です。なお、1号の在留期間には通算5年の上限がありますが、2号に上限はありません。
技能実習
在留資格「技能実習」は、技能実習制度を利用して国内で就労する外国人(技能実習生)に付与されます。
技能実習制度は、日本で開発され培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、その地域の経済発展を担う「人づくり」への協力を目的とする制度です。
技能実習は、技能の習熟度と受入方式によって、以下の6種類に分かれています。
技能実習の区分
受入方式 | ||
---|---|---|
企業単独型 | 団体監理型 | |
入国1年目 (技能等を修得) |
技能実習1号イ (第1号企業単独型技能実習) |
技能実習1号ロ (第1号団体監理型技能実習) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) |
技能実習2号イ (第2号企業単独型技能実習) |
技能実習2号ロ (第2号団体監理型技能実習) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
技能実習3号イ (第3号企業単独型技能実習) |
技能実習3号ロ (第3号団体監理型技能実習) |
参照:外国人技能実習制度とは|公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習の在留資格が付与される職種には、以下のような例が挙げられます。
- 農業・畜産
- 漁業・養殖業
- 建設関係
- 加工食品製造業
- 繊維・衣服
- 機械・金属
在留期間は、1号は1年未満、2号および3️号は2️年未満の範囲で、個別に決定されます。
なお、第1号技能実習から第2号技能実習、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行には学科・実技、3号への移行には実技)に合格することが条件です。
就労が認められていない在留資格
就労が認められていない在留資格(非就労資格)には、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」の5種類があります。
就労が認められていない在留資格(非就労資格)一覧
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6か月、3ヵ月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日、15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間 (4年6か月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 | 1️年、6か月、3か月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
これらの在留資格は原則就労が認められていませんが、資格外活動許可を受けた場合に限り、一定の範囲で就労が認められます。
文化活動
在留資格「文化活動」は、日本文化の研究者などに付与される資格です。「収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」が認められます。在留期間は、3年、1️年、6か月または3ヵ月です。
短期滞在
在留資格「短期滞在」は、観光客や会議参加者など、日本に短期滞在する外国人に付与される資格です。「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が認められます。在留期間は、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間です。
留学
在留資格「留学」は、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、小・中学校などの学生・生徒に付与される資格です。「これらの学校およびこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」が認められます。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3か月を超えない範囲)です。
研修
在留資格「研修」は、研修生として日本の機関に受け入れられる外国人に付与される資格です。「日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動」が認められます(「技能実習1号」、「留学」に該当する活動を除く)。在留期間は、1️年、6か月または3か月です。
家族滞在
在留資格「家族滞在」は、日本に在留する外国人が扶養する配偶者や子どもなどに付与される資格です。「在留資格(※1)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」が認められます。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
※1:在留資格のうち、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学
就労可否が許可内容に基づいて決められる在留資格(特定活動)
就労の可否が許可内容に基づいて決められる在留資格として、「特定活動」があります。
特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動を行うために設けられた在留資格で、法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定することで国内での活動を認めるものです。
特定活動の在留資格を持つ外国人には、認められた活動内容を記載した「指定書」が発行され、そこに就労できる旨が記載されている場合に限り、その活動の範囲内で就労が認められます。
就労可否が許可内容に基づいて決められる在留資格(特定活動)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 | 35年、3年、1年、6か月、3か月または法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
特定活動に該当するのは、例えばワーキング・ホリデーやインターンシップ、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士の候補(研修生)、アマチュアスポーツ選手とその家族、日本で医療行為を受けるための長期滞在者、大学卒業後に就職活動を継続する留学生などです。
身分・地位に基づく在留資格(居住資格)
身分・地位に基づく在留資格(居住資格)は、一定期間以上日本に在留している外国人、日本人と結婚した外国人など、その身分や地位に対して付与される資格です。
身分・地位に基づく在留資格(居住資格)一覧
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(※1) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年、6か月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本国内で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年、6か月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6か月または、法務大臣は個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
※1:入管特例法の特別永住者を除く
居住資格を持つ外国人の活動に制限はなく、就労も原則自由です。ただし、国家公務員や警察官のような公権力を行使する公務員など、日本国籍が必要な仕事には就けません。
永住者
在留資格「永住者」は、法務大臣から永住の許可を受けた外国人(入管特例法の「特別永住者」を除く)に付与される資格で、在留期間は無期限です。
日本人の配偶者等
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・子・特別養子に該当する外国人に付与される資格です。在留期間は、5年、3年、1年または6か月です。
永住者の配偶者等
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者や特別永住者の配偶者および日本で生まれて引き続き在留している子に付与される資格です。在留期間は、5年、3年、1年または6か月です。
定住者
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して認める外国人に付与される資格です。特別な理由とは、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人に該当する場合などのことです。在留期間は、5年、3年、1年、6か月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
在留資格取得までの流れ
在留資格の審査には時間がかかります。そのため、在留資格の取得(※1)は、事前に出入国在留管理庁の審査を受け、在留資格認定証明書の交付、ビザ(査証)申請・発給、入国・上陸審査・許可、在留カードの交付という流れで進めるケースが一般的です。
※1:在留資格「短期滞在」を除く
在留資格認定証明書は、出入国在留管理庁が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動が在留資格の条件に適合していると認めた場合に交付されます。
在留資格認定証明書の申請から在留資格取得までの流れは次のとおりです。
【日本国内】
在留資格認定証明書申請:地方出入国在留管理局へ本人または代理人が申請
↓(審査)
在留資格認定証明書交付:地方出入国在留管理局から本人または代理人に送付(送付先は国内)
↓
【日本国外】
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
↓(審査)
在外日本公館にてビザ発給(申請から通常5営業日以内)
↓
【日本国内】
日本入国(上陸):上陸港でパスポート、ビザ(査証)を提示、在留資格認定証明書を提出して、パスポートに上陸許可の証印を受ける(上陸は原則在留資格認定証明書交付から3か月以内)
↓
在留カードの交付
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港から入国(上陸)した場合は、パスポートに上陸許可の証印を受けたあと、すぐに在留カードが交付されます。
その他の出入国港から入国(上陸)した場合は、入国(上陸)後、市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されます(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。
なお、在留資格認定証明書を申請した外国人が、在留資格認定証明書交付時に短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合、在外日本公館でビザの申請・交付手続きをせず、在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。
まとめ
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在留資格は外国人が中長期で日本に在留したり、就労したりするために欠かせないものであり、活動内容に応じて適切な種類の資格を取得する必要があります。正規の在留資格を持たずに就労したり、与えられた在留資格で認められていない活動で報酬を得たりする行為は不法就労にあたります。不法就労は雇用主も罰せられるため、外国人を雇用する際は十分注意しましょう。
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