在留資格の申請手続きは、窓口だけでなくオンラインでも可能です。
この記事では、誰がどんな手続きをオンラインで申請できるのか、手続きの方法とともに紹介します。オンライン申請のメリットやデメリット、注意点もあわせて解説するので確認しておきましょう。外国人の雇用を検討している企業の担当者の方、これから在留資格のオンライン申請をしようと考えている方はぜひ参考にしてください。
※記載内容は2024年3月現在のものです。
在留資格のオンライン申請はできる?
在留資格は、一部を除いて原則オンライン申請が可能です。
在留資格のオンライン申請とは、在留申請オンラインシステムを利用して、自宅やオフィスのパソコンから在留資格認定証明書の交付、在留資格の更新・変更などの申請ができるサービスのことです。
これまで在留申請オンラインシステムを利用できるのは外国人を適正に雇用している所属機関の職員等に限られており、所属機関のない外国人本人はオンライン申請ができませんでしたが、2022年3月からは、マイナンバーカードやICカードリーダライダを使って、外国人本人からの申請もできるようになっています。
オンライン申請が可能な在留資格の種類
オンライン申請が可能な在留資格は、「外交」と「短期滞在」を除くすべての在留資格です。
オンライン申請を利用可能な在留資格一覧
在留資格 | 対象範囲 |
---|---|
教授 | 日本にある機関(企業や大学、病院など)に所属するすべての方 |
芸術 | |
宗教 | |
報道 | |
法律・会計業務 | |
医療 | |
教育 | |
介護 | |
文化活動 | |
公用 | 日本に在留しているすべての方 |
興行 | |
特定技能 | |
研修 | |
経営・管理 | |
研究 | |
技術・人文知識・国際業務 | |
企業内転勤 | |
技能 | |
高度専門職 | 活動内容に該当する在留資格において、オンラインで受付可能な対象範囲に該当する方 |
技能実習 |
日本に在留しているすべての方 ※団体監理型の場合、オンライン申請は監理団体からのみ |
留学 | 日本に在留しているすべての方 |
家族滞在 | 扶養者がオンライン申請の対象範囲の方 |
日本人の配偶者等 | 日本に在留しているすべての方 |
永住者の配偶者等 | |
定住者 | |
特定活動 |
出入国在留管理局|利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)参照 ※特定活動(出国準備期間)は対象外 |
※参照:利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)|出入国在留管理庁
2022年3月の改正で、新たに「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がオンライン申請の対象になりました。
オンライン申請の対象となる手続き
オンライン申請が利用できる申請手続きは、以下のとおりです。
①在留資格認定証明書交付申請
外国人を日本に招聘したい場合に必要となります。⽇本での活動が入管法に定められた在留資格に該当するかどうかを法務⼤⾂が事前に審査し、適合すると認められた場合に交付される証明書です。
②在留資格変更許可申請
在留中の外国人が、在留目的の活動を変更して別の在留資格の活動をしようとする場合、新しい在留資格に変更するために行います。例えば留学生が大学等を卒業して企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する時に申請します。
③在留期間更新許可申請
在留中の外国人が、現在の在留資格を変更することなく、引き続き在留を希望する場合に、在留期間を更新するために行います。
④在留資格取得許可申請
日本で生まれた外国人や日本国籍を離脱して外国人となった人など、日本国内において初めて入管法の適用を受けることとなる外国人が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行います。
⑤就労資格証明書交付申請
主に転職の際、現在の在留資格で新しい会社でも働けるかどうかを確認する場合に交付申請を⾏います。この証明書を取得することで、外国人が現在の在留資格の条件内で特定の職種、職業に従事できることを公式に証明できます。
⑥再入国許可申請(②〜④と同時に行う場合に限る)
在留外国人が一時的に出国するにあたり、再入国時の手続を簡略化するために行います。出国後1年以内に再入国する場合には、「みなし再入国許可」制度があるため基本的に不要です。ただし、みなし再入国許可で出国した場合、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。
⑦資格外活動許可申請(②〜④と同時に行う場合に限る)
就労や留学等の在留資格を持つ外国人が、アルバイトなど許可された在留資格の活動以外の活動をしようとする場合に行います。
在留資格のオンライン申請の手続き方法
在留資格のオンライン申請を利用できるのは、次のいずれかの方です。
- 外国人本人(※1)
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 親族(配偶者、子、父または母)(※2)
- 弁護士または行政書士(※3)
- 所属機関の職員(※4)
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(※3)(※5️)
- 登録支援機関の職員(※3)(※5)
※1:中長期在留者でない方(在留資格が「外国」「公用」「短期滞在」の方、在留期間が「3ヵ月」以下の方など)、および15歳未満の方は利用できません。
※2:原則、申請人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。
※3:地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているか届出を行っている必要があります。
※4:申請等取次者としての承認を受けているか、承認要件を満たしている必要があります。所属機関とは、外国人を受け入れている(受け入れようとする)日本の公私の機関(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
※5:所属機関から依頼を受けている必要があります。
在留資格のオンライン申請の手続き方法は、誰が申請するかによって異なります。ここでは、利用者ごとの手続き方法をみていきましょう。
外国人本人・法定代理人・親族が申請する場合
外国人本人やその法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)、親族(配偶者・子・父または母)は、オンラインで次のような申請が可能です。
オンライン申請を行うには、申請者が署名用電子証明書および利用者証明書電子証明書の記録された「マイナンバーカード」を所持している必要があります。
外国人本人・法定代理人・親族がオンライン申請可能な手続き
外国人本人 | 法定代理人 | 親族 | |
---|---|---|---|
在留資格認定書交付申請 | ○ | ○ | ※1 |
在留資格変更許可申請 | ○ | ○ | ※2 |
在留資格更新許可申請 | ○ | ○ | ※2 |
在留資格取得許可申請 | ○ | ○ | ※2 |
就労資格証明書交付申請 | ○ | ○ | × |
資格外活動許可申請 | ○ | ○ | × |
再入国許可申請 | ○ | ○ | ※2 |
○:申請可 ×:申請不可
※参考:利用者ごとの申請可能な手続(個人利用者)|出入国在留管理庁
※1:次の在留資格を希望する方の配偶者・子・父または母が日本に居住している場合に限り申請できます(対象となる在留資格:文化活動、留学、家族滞在、特定活動(アマチュアスポーツ選手の家族、EPA看護師・介護士の家族、高度専門職・特別高度人材外国人の家族、特定研究活動の家族、日本の大学卒業者の家族、未来創造人材の家族)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
※2:手続き対象者が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り申請できます。
オンライン申請には、次のようなものが必要です。あらかじめ準備しておきましょう。
【 オンライン申請に必要なもの 】
必要なもの | 概要 |
---|---|
マイナンバーカード | 署名用電子証明書および利用者証明書電子証明書が必要 |
パソコン |
インターネットに接続でき、ブラウザ「Google Chromeバージョン72以降」を利用できるパソコンが必要 ※スマートフォンは対応していない |
ICカードリーダライタ |
マイナンバーカードに対応したもの ※推奨機種は公的個人認証サービスポータルサイトを参照 |
JPKIクライアントソフト |
公的個人認証サービスポータルサイトからWindows版の「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ版)」をダウンロード(無料) ※Mac版のクライアントソフトとWindows版の「利用者クライアントソフトVer3.5」は利用不可 |
顔写真 |
顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合、顔写真不要者用データ(JPEG)を添付 |
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料 |
窓口申請と同様の資料が必要 ※各在留資格に必要な資料は「出入国在留管理庁|在留資格から探す」を参照 |
所属機関等作成用の申請書 | 外国人本人が別記(※1)の在留資格に関する申請を行う場合、在留資格に応じて提出が必要 | 補助用紙 【別記第19号様式】 |
法定代理人であることを証する資料 |
法定代理人が申請する場合に必要 例:戸籍謄本、住民票の写し等 |
外国人本人と親族関係があることを証する資料 |
親族(配偶者、子、父または母)が申請する場合に必要 例:婚姻証明書、戸籍謄本、住民票の写し等 |
※参考:外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)の方|出入国在留管理庁
※1:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行(注)、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在(公用およびオンライン申請の対象外の外交、短期滞在を除く入管法別表第一の在留資格)
(注)在留資格「興行」については、所属機関等作成用の申請書は不要です。
申請に必要なものが準備できたら、次のような流れでオンライン申請の手続きを進めていきます。
【 外国人本人がオンライン申請をする流れ 】
- STEP1:利用者情報登録
- STEP2:オンラインでの申請
- STEP3:結果の受領
STEP1:利用者情報登録
①在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行います。利用者情報登録には、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフト、インターネットに接続したパソコンが必要です。
②在留申請オンラインシステムにアクセスし、ページ下部の「新規利用者登録」部分にある「外国人本人・その他」をクリックして、パソコンに接続したICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取ります。
③読み取り後、電子証明書(署名用・利用者証明用)のパスワード、必要情報を入力します。
④利用規約を確認して問題なければ「登録」ボタンをクリックしましょう。これで利用者情報登録は完了です。登録完了後には、承認メールが届きます。
STEP2:オンラインで申請
①オンライン申請画面へのログインには、承認メールからパスワードを設定後に通知される認証IDを使います。在留申請オンラインシステムにアクセスし、ページ中央部の「ログイン」部分の「外国人本人・その他」をクリックして、ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取りましょう。
②マイナンバーカード読み取り後、電子証明書(利用者証明用)のパスワードと、通知された認証IDと設定したパスワードを入力してログインし、「申請情報入力」から申請内容を入力します。
③申請内容の入力が完了したら、「申請情報一覧へ」ボタンをクリックして、申請情報一覧画面から申請する案件を選び、顔写真と日本での活動内容(在留資格)に応じた資料をデータで添付します。このときに在留カードの受領方法も選択してください。在留申請と一緒にほかの申請もするときは、「再入国許可・資格外活動許可も同時に申請する」をクリックし、申請情報を入力します。
④申請情報の入力と資料の添付が完了したら、申請情報一覧画面から申請する案件を選択し、「入管庁に申請を行う」ボタンをクリックすれば申請は完了です。申請が完了すると、受付番号が記載されたメールが届きます。
STEP3:結果の受領
審査が完了すると、結果がメールで通知されます。許可された場合は、手元にある在留カードや手数料納付書、返信用封筒など必要な資料を提出します。
その後、郵送される新しい在留カードなどを受け取れば、手続き完了です。
なお、パスポートに証印シールを貼付する必要がある方は、地方出入国在留管理局に窓口に出向く必要があります。
弁護士・行政書士が申請する場合
オンライン申請が可能な在留申請手続きは、すべて弁護士または行政書士に依頼して代わりに申請してもらうこと(取次ぎ)が可能です。
なお、申請を依頼する弁護士や行政書士は、所属する弁護士会や行政書士会を経由して、地方出入国管理局長に申請等取次者としての届出を済ませている必要があります。
弁護士・行政書士が申請する場合には、次のものが必要です。
【 申請に必要なもの 】
必要なもの | 概要 |
---|---|
届出済証明書 | 申請等取次者としての申出を行い、承認を受ければ交付される |
パソコン |
インターネットに接続でき、ブラウザ「Google Chromeバージョン72以降」を利用できるパソコンが必要 ※スマートフォンは対応していない |
顔写真 | 顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合、顔写真不要者用データ(JPEG)を添付 |
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料 |
窓口申請と同様の資料が必要 ※各在留資格に必要な資料は「出入国在留管理庁|在留資格から探す」を参照 |
※参考:オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~|出入国在留管理庁
弁護士・行政書士による申請の流れは、基本的には外国人本人が申請する場合とほぼ同じです。主な違いは、利用者情報登録の際、マイナンバーカードではなく「申請等取次者証明書番号(届出済証明書に記載)」を使用する点です。
在留申請オンラインシステムでの利用者情報登録とオンライン申請の手続きは、「弁護士・行政書士」ボタン(「利用者登録」部分)、「法人、弁護士・行政書士」ボタン(「ログイン」部分)からそれぞれ行います。
新しい在留カードは申請等取次者である弁護士や行政書士宛に届き、申請者は弁護士や行政書士から受け取ります。
所属機関等の職員が申請する場合
利用申出の承認を受けた所属機関等の職員は、以下のとおり、決められた範囲内でオンラインによる在留申請手続きが可能です。
利用者ごとのオンライン申請可能な外国人の範囲
利用者 | オンライン申請が可能な外国人の範囲 |
---|---|
所属機関の職員 (学校、企業など) |
|
監理団体の職員 | 監理団体が実習監理を行っている(行おうとしている)技能実習生 |
登録支援機関の職員 | 登録支援機関が特定技能所属機関との間の適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託契約に基づき支援を行っている(行おうとしている)外国人 |
公益法人の職員 |
|
※参考:利用者ごとの申請可能な外国人の範囲(所属機関等の職員)|出入国在留管理庁
所属機関の職員が申請する場合、申請者取次者としての承認を受けているか、承認要件を満たしている必要があります。
また、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員、登録支援機関の職員が申請する場合は、地方出入国在留管理局において申請等取次者として承認を受けていなければなりません。
所属機関の職員などがオンライン申請する場合に必要なものは、以下のとおりです。
申請に必要なもの
必要なもの | 概要 |
---|---|
申請等取次者証明書 | 登録支援機関の職員、公益法人の職員が申請する場合は必須 |
パソコン |
インターネットに接続でき、ブラウザ「Google Chromeバージョン72以降」を利用できるパソコンが必要 ※スマートフォンは対応していない |
顔写真 |
顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合、顔写真不要者用データ(JPEG)を添付 |
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料 |
窓口申請と同様の資料が必要 ※各在留資格に必要な資料は「出入国在留管理庁|在留資格から探す」を参照 |
※参考:所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方|出入国在留管理庁
手続きは、まず在留申請オンラインシステムを利用するための利用申出を行い、承認後に申請という流れです。
【 所属機関等の職員がオンライン申請をする流れ 】
- STEP1:利用申出
- STEP2:オンラインでの申請
- STEP3:結果の受領
STEP1:利用申出
在留申請オンラインシステムの利用申出は、最寄りの地方出入国在留管理局へ利用申出書と必要書類を提出して行います。必要書類は、出入国在留管理庁のWebサイトでご確認ください。提出は窓口へ持参するほか、郵送でも可能です。
利用規約に同意のうえ、承認要件を満たしていれば利用が承認され、承認メールが届きます。
STEP2:オンラインでの申請
利用申出が承認されると、在留申請オンラインシステムでの申請が可能になります。システムの利用に必要な認証IDは、承認メールからパスワードを設定すると通知されます。
ログイン後は、申請情報を入力し、顔写真と日本での活動内容(在留資格)に応じた資料をデータで添付して申請ボタンをクリックすれば申請は完了です。申請完了後、受付番号が記載されたメールが届きます。
STEP3:結果の受領
審査が完了すると、結果がメールで通知されます。許可された場合は、手元にある在留カードや手数料納付書、返信用封筒など必要な資料を提出します。その後郵送される新しい在留カード等を受け取れば、手続き完了です。
なお、パスポートに証印シールを貼付する必要がある方は、地方出入国在留管理局に窓口に出向く必要があります。
在留資格オンライン申請時の注意点
在留資格をオンライン申請する際には、次のような点に注意が必要です。
- 添付資料のアップロードは10MBまでの上限がある
- 所属機関等の職員がオンライン申請する場合は報告が必要になる
- 申請手数料を収入印紙で納付しなければいけない
- Gmailが届きづらいことがある
- 海外のIPアドレスからは利用できない
添付資料のアップロードは10MBまでの上限がある
オンライン申請では、日本での活動内容(在留資格)に応じた資料をデータで添付する必要があります。
このとき、添付資料のファイルサイズが「10MB」を超えていると、「サーバーメンテナンス中です。」というメッセージが表示され、資料を添付できません。
対処法としては、資料のファイルを分割して添付することです。10MB以内に収まるように分割した資料を「資料添付に係る申告書(参考様式9)」と一緒に添付し、「入管庁に申請を行う」ボタンから申請を完了させます。このとき、資料添付に係る申告書の「添付資料のデータ容量が10MBを超えるため、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」という項目にチェックを入れます。
後日、申請を受け付けた地方出入国在留管理局から、在留申請オンラインシステムに再添付が可能になった旨の連絡があります(電話またはメール)。連絡を受けたら、在留申請オンラインシステムの「申請情報検索」から申請情報を検索し、添付できていない資料を添付して申請します。データ容量はこのときも10MBを超えてはいけません。
2回目の申請でも資料をすべて添付できない場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理局に相談しましょう。
添付資料が膨大で窓口持参または郵送を希望する場合は、在留申請完了前に最寄りの地方出入国在留管理局に相談してください。
所属機関等の職員がオンライン申請する場合は報告が必要になる
所属機関等の職員がオンライン申請する場合、利用申出の有効期限後も継続してシステムを利用する場合の「定期報告」、および利用者(職員)が離職した場合の「離職報告」が必要です。
定期報告は、有効期限の1か月前までに新規利用申出をした地方出入国管理局に必要な書類を提出して行います。有効期限の2ヵ月前にはメールで通知されるため、利用継続を希望する場合は忘れずに手続きしましょう。
利用者(所属機関等の職員)が退職した場合は、速やかに利用申出を行なった地方出入国管理局に、「離職報告書(別記第11号様式)」の提出が必要です。
申請手数料を収入印紙で納付しなければいけない
オンライン申請時には料金がかかりませんが、申請が許可された場合は申請手数料を収入印紙で納付する必要があります。収入印紙の代わりにクレジットカードなどで電子納付することはできません。
あわせて、所定の手数料納付書も提出が必要です。
Gmailが届きづらいことがある
公式で非推奨となっているわけではないものの、申請や結果通知のメールがGmailアドレス宛に届きづらくなっている事象が起きています。なお、メールが1日以上経っても届かない場合は、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムヘルプデスクへ問い合わせましょう。
海外のIPアドレスからは利用できない
海外のIPアドレスから在留申請オンラインシステムへアクセスすることはできません。外国からのアクセスだけでなく、日本国内においても海外のIPアドレスが設定されている場合はログインできないため、注意が必要です。
在留資格をオンラインで申請するメリット
在留資格をオンラインで申請するメリットとしては、主に次のようなものが挙げられます。
- 24時間利用できる
- システムの利用料は無料
- 窓口に行く必要がない
- 在留カードを郵送で受け取れる
これらに共通しているのは、手続きにおける時間と場所の制約が大幅に緩和される点です。
窓口申請では、地方出入国管理局まで出向かなければなりません。場所によっては、移動だけでかなりの時間と費用がかかってしまいます。書類に不備があった場合に取りに帰るのも大変です。窓口に着いてからも、混み合っていて待ち時間が発生することもあるでしょう。さらに、窓口の受付時間は原則平日の9時から16時までで、これに間に合わせなければなりません。
オンライン申請を利用すれば、これらの問題を解消できます。
在留資格をオンライン申請するデメリット
在留資格の申請を便利にしてくれるオンライン申請ですが、次のようなデメリットもあります。
- 本人申請の場合、ICカードリーダライタが必要になる
- システムが使いづらい
外国人本人によるオンライン申請は、電子証明書の読み込みに必要なICカードリーダライタがないと手続きができません。ICカードリーダライタは一般の方は持っていないことも多く、新たに購入するとなるとコストがかかってしまいます。
またシステムにおいて、一時保存機能がなかったり、以前に入力した内容の自動反映がされなかったりと、使いづらさを理由に利用しないという声も挙がっています。
※参考:オンラインによる在留手続に関するアンケート調査結果について|出入国在留管理庁
個人が1回申請するだけであれば、わざわざICカードリーダライタを用意するより、窓口で申請したほうが良いかもしれません。
しかし、外国人を多数雇用する会社の職員が申請する場合など、頻繁に手続きが必要になるなら、オンライン申請を利用するメリットは大きいといえます。
在留資格のオンライン申請に関する問い合わせ先
在留資格のオンライン申請の手続きに関する質問は、最寄りの地方出入国在留管理官署で受け付けています。
在留申請オンラインシステムの操作方法については、出入国在留管理庁のWebサイトにマニュアルが掲載されています。まずはこちらを確認しましょう。
在留申請オンラインシステムの操作方法に関する質問は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクに電話、またはメールで問い合わせが可能です。
TEL | 050-3786-3053 |
※電話受付時間は月曜日から金曜日9時から17時まで(休日、12月29日から翌年1月3日までを除く)、メールは24時間365日受け付けています。
まとめ
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在留資格の申請は、インターネットに接続できるパソコンを使って、自宅やオフィスから無料で簡単に手続きが可能です。オンライン申請の利用には事前に準備が必要なものの、一度環境を整えれば、その後の申請手続きは楽になります。外国人を雇用して自社で在留資格を申請する場合など、頻繁に申請が必要になるなら、オンライン申請を積極的に活用すると良いでしょう。
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