少子高齢化に伴う若手人材の不足を受けて、昨今は海外の優秀な人材を確保しようと考える企業が増えてきました。

しかし、「外国人採用に必要な資格や手続きが分からない」「採用活動の流れを知りたい」という悩みによって、いつまでも採用活動を始められないケースも少なくありません。

そこで本記事では、外国人採用の流れや必要な在留資格の確認方法、外国人採用でもらえる助成金について解説します。もし、今すぐにでも外国人人材を採用したい場合は、登録者の約9割がビジネスレベルの日本語能力を持つ「外国人専門の転職エージェントBluee(ブルー)」を検討してみてください。

外国人採用の傾向と今後の展望

まずは、外国人の採用活動におけるこれまでの傾向と、今後の展望を紹介します。

外国人人材は増加傾向

外国人労働者の推移

外国人労働者の推移

上記を見ると、2012年から2020年にかけて市場全体の外国人労働者は増加の一途を辿っていました。しかし、2020年と2021年はウイルスパンデミックの影響により、外国人人材の増加ペースは鈍化していることが分かります。

以上のとおり、一見すると外国人需要は落ち着いたかに見えますが、ウイルスパンデミック収束後の2022年からは再び増加傾向になりました。労働者の総数も更新していることから、日本企業は引き続き国内の労働力不足を補うため、外国人人材を求めていることが読み取れます。

外国人採用は今後も拡大が予想される

高齢化の推移と将来推計

外国人採用は今後も拡大が予想される

日本の少子高齢化は止まらず、労働力の中心である生産年齢人口は今後も減少していくことが予想されています。つまり、今後も外国人労働者の増加は継続していくと考えるのが妥当でしょう。

一方で、従来は給与水準の低い国から出稼ぎとして日本へ来る人材が多かったのですが、近年は他国の経済的成長に伴い、日本と他国との給与水準格差は縮まってきています。すなわち、社内の給与水準を向上させ、魅力的な福利厚生を設定し、「どれだけ優秀な人材を確保できるか」に焦点がシフトしているのです。

これにより、日本における外国人人材の獲得競争はますます激化することが予想されます。労働市場の変化をしっかりと把握し、戦略的に採用活動を進めていくことが、優秀な若手外国人人材を獲得する鍵といえるでしょう。

外国人採用において労働者に必要な在留資格と注意点

外国人採用において労働者に必要な在留資格と注意点

外国人人材が自社の業務に対して適切な在留資格を持っておかなければ、雇用者側も罰せられてしまうため、しっかり理解しておきましょう。

外国人人材が適切な在留資格(就労ビザ)を持っている必要がある

外国人人材の持っている在留資格の種類によって、そもそも雇用しても良いかどうかが変わってきます。また雇用した外国人人材が従事しても良い業務の範囲も異なります。そのため事前に在留資格をチェックする際のポイントを把握しておかなければなりません。

在留資格が適切かどうか

在留資格には、就労が認められる在留資格と就労が認められない在留資格が存在します。外国人を雇用する際は、就労が認められる在留資格を持っているかを確認する必要があります。

就労が認められる在留資格は以下の通りです。

就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)

反対に就労が原則認められない在留資格は以下の通りです。

原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

なお、就労が認められない在留資格でも資格外活動許可の申請によって、就労が可能となる場合もあります。

在留資格で認められた業務内容であるか

在留資格には「活動範囲」という概念があり、外国人人材が従事可能な業務内容が定められています。

活動範囲の例
在留資格の種類 認められる業務範囲の例
技術 コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技能 中華料理・フランス料理のコック等

当然、認められた活動の範囲外となる労働は「資格外活動」とされ、外国人人材のみならず、雇用した企業側も罰せられる可能性があります。したがって、まずは採用を検討する段階で外国人人材の在留資格を確認し、採用後の業務内容が「活動範囲」に収まっていることを欠かさずチェックしなければなりません。

在留期限が切れていないか

自動車運転免許と同じように、外国人人材の在留資格にも有効期限が設けられています。

万が一、在留資格の期限が切れた外国人人材を雇用すると、企業側も罰則の対象となります。有効期限は在留カード内「在留期間」の項目で確認できます。活動範囲と合わせて必ず確認するようにしましょう。

違法な雇用は企業も罰則を受ける

先ほどから触れているとおり、不適切な活動範囲や期限切れの在留資格を持つ外国人材を雇用すると、企業側も罰則の対象となります。実際に、過去3年間で資格外活動により違法と見なされた外国人人材は、388人にも上ります。

違反事由別 入管法違反事件の推移

令和元年 令和2年 令和3年
総数 19,386 15,875 18,012
不法入国 349 225 182
不法上陸 134 56 50
資格外活動 255 96 37
不法残留(うち出国命令) 17,627(8,713) 14,465(6,874) 16,638(4,365)
刑罰法令違反 448 504 574
その他 573 529 531

注1:表中の令和元年には平成31年1月から同年4月までを含む。

注2:違反事由が2以上ある場合は、主たる違反事由による。

参考までに、資格外活動でも申請により就労が認められるケースがあります。法律違反とならないよう、事前に地方出入国在留管理官署に相談して、必要な手続きを済ませましょう。

外国人人材採用の注意点について、より詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

外国人採用の6つの注意点!外国籍雇用のリスクと確認事項を解説

本記事では、外国人を採用する際の注意点を6つ解説します。外国人人材を雇用したいと思いつつ、煩雑な手続きに苦戦している方には、特に役立つでしょう。

外国人採用の6つの注意点!外国籍雇用のリスクと確認事項を解説

外国人採用の流れと手続き

外国人採用の流れと手続き

外国人採用を安全かつスムーズに進めるには、以下の流れと必要な手続きを把握することが重要です。

  • 募集を始める
  • 書類選考・面接を行う
  • 内定・雇用契約を結ぶ
  • 受け入れ環境を整備する
  • 入社後の手続きを行う

通常、日本在住の外国人人材の場合は3ヶ月から半年、海外在住の外国人人材の場合は1年半から2年程度の期間を、在留資格の取得や受入れ環境の整備に要します。そのため、具体的な募集開始時期は、就労予定時期から逆算して設定してみてください。

募集を始める

外国人の採用における募集方法は以下のとおりです。

  • 求人広告の活用
  • 大学や専門学校からの紹介
  • 公的機関の活用
  • 人材紹介会社の活用

求人広告の活用

自社のWebサイトや求人サイト、SNSで求人広告を掲載する方法があります。日本での仕事を探している多くの外国人人材に認知されるため、効果的な手法のひとつです。

ただし、広告を掲載するにはある程度のコストがかかり、自社以外にも数多くの企業が実践しているため、外国人材を惹きつけるような広告が作れなければ、十分な応募が集まらないリスクがあります。

大学や専門学校からの紹介

大学や専門学校から外国人人材を紹介してもらうのもおすすめの方法です。大学のキャリアセンターに問い合わせて、就職口を探している学生と繋いでもらうのが一般的な進め方となります。

学校で専攻した内容と採用後の業務の関連性が高い場合、早い段階で戦力に成長してくれるでしょう。

しかし、大学との関係値が低いと他の企業を優先されてしまい、紹介してもらえる学生の数が減ってしまうケースがある点に注意が必要です。

公的機関の活用

ハローワークや外国人雇用サービスセンターで外国人人材を紹介してもらうのも、比較的メジャーな手法です。外国人雇用サービスセンターは、以下の4都市に設置されています。

公的機関を通じて採用することで、トライアル雇用助成金を受けられる可能性があります。

助成金の支給条件などが気になる方は「外国人採用でもらえる6つの助成金」を参照してください。

人材紹介会社の活用

もし、自社で採用活動に割り当てられるリソースやノウハウがない場合は、外国人向けの人材紹介サービスを活用してみましょう。

在留資格に関連する法的知識はもちろん、優秀な人材を多数抱えているケースもあります。採用決定時などにコストがかかりますが、外国人採用の安全性を高めつつ、負担も軽減したい企業にとっては最適な選択肢の一つといえるでしょう。

書類選考・面接を行う

書類選考や面談では、日本人を採用する場合と同じく、学歴・職歴の確認、スキルや人柄などを評価していきます。また、このタイミングで在留資格のチェック(日本在住の場合)も必ず行うようにしましょう。

ちなみに、従来は外国人人材がアクセスしやすい海外の会場を借りて一斉に面接会を開催するのが主流でしたが、昨今はzoomなどを用いて時間や場所にとらわれず面接を進められます。

内定・雇用契約を結ぶ

書類選考と面接をクリアした外国人人材に内定通知を出しましょう。海外に在住している人材に対しては、内定したタイミングで在留資格を申請します。

また、雇用契約を結ぶ際は、業務内容や賃金、労働時間といった諸条件について、確実に双方合意を取らなければなりません。特に、同一労働同一賃金制度と最低賃金法は必ず守る必要があります。

受け入れ環境を整備する

在留資格の取得後は、入社日を設定し、企業側は社内の受け入れ環境を整備します。併せて外国人人材は住居の確保、給与口座の開設、ライフライン整備といった、働くための環境整備をしていきます。

ただし、日本に慣れていない外国人人材にとってはハードルが高いため、企業側からのサポートは必要不可欠と考えた方が良いでしょう。また、不安な気持ちを抱えず入社日を迎えてもらうためにも、こまめに連絡を取ってあげてください。

入社後の手続きを行う

外国人人材を採用した後は、企業がハローワークに対して「外国人雇用状況報告」を提出します。不法就労の防止に必要な手続きのため、必ず提出しましょう。

また、外国人人材には「住民登録」や「所属(契約)機関に関する届出」をおこなってもらいます。しかしながら、手続きが分からないケースも多いため、引き続きサポートを徹底しなければなりません。

外国人を採用するメリット

外国人を採用するメリット

ここからは、外国人を採用するメリットを、雇用者側と労働者側の両面から解説します。

外国人人材にとっての利点を把握することで、より快適な環境構築に繋がり、長期的に安定したリソースの確保が可能です。

雇用者側のメリット3つ

外国人採用における雇用者側メリットは以下の通りです。

  • 若い働き手を確保できる
  • 多言語対応などサービスの幅が広がる
  • 組織に多様性が生まれる

国内の若手人材不足の解決策として、外国人採用は効果的な手段の一つといえるでしょう。

また、日本で働く外国人人材の多くは母国語や英語のみならず、ある程度の日本語まで習得しています。すなわち、多言語対応が可能なのです。自社に訪れた外国人クライアントや海外の関係会社と容易にやり取りできるようになるので、サービスの幅がより広がるでしょう。

さらに、ダイバーシティへの貢献も企業イメージの向上に繋がります。全く異なる文化で育った外国人人材が職場に加わることで、組織全体に新たな視点が加わり、イノベーティブなアイデアの創出が見込める点も大きなメリットです。

労働者側のメリット3つ

日本企業で働く外国人人材にとっては以下のようなメリットがあります。

  • 福利厚生が充実している
  • 解雇のリスクが低い
  • ハイクオリティな技術が学べる

日本企業の福利厚生の充実度は、世界的に見ても非常に高水準です。社会保険や休暇制度、健康支援に加えて子育て関連などもカバーしており、労働環境としてはとても快適といえるでしょう。

また、労働者の権利が強く保護されている点も大きな魅力。突然の解雇により職を失うリスクが低いため、外国人人材にとっても安心して働けるのです。

そして、日本は製造業からIT、サービス業と幅広い領域で高品質な技術を提供しており、外国人人材としては、大いにスキルアップが目指せる環境です。将来的なキャリア形成にも役立つので、企業が求人募集を行う上でも大きな強みとなるでしょう。

外国人を採用する3つのデメリットと課題

外国人を採用する3つのデメリットと課題

外国人採用には様々なメリットがある一方、以下のようなデメリットと課題が存在します。

  • 外国人採用特有の手続きが必要になる
  • 雇用までに時間がかかる
  • 日本語教育が必要なケースもある

メリットと同じく重要なポイントなので、ぜひ参考にしてください。

外国人採用特有の手続きが必要になる

外国人採用には、在留資格の取得をはじめとする特有の手続きが数多く存在します。法的な知識を身に付けなければ、法律違反に該当するケースもあるため、最大限注意するべきでしょう。

さらに、たとえ手続きの方法を熟知していても、採用工数が減るわけではありません。助成金を利用する場合はさらに煩雑な申請業務が必要となり、採用担当者のリソースを大幅に圧迫するリスクがあります。

雇用までに時間がかかる

先ほど触れたとおり、外国人人材の採用においては多くの工程が必要となり、企業と労働者双方に時間が必要となります。

具体的に、海外の大学などから新卒採用する場合は、募集開始から1年半~2年程度を想定しておかなければなりません。そのため、「できる限り早く人材が欲しい」といった場合には、人材紹介会社などを活用して、すでに条件が整っている外国人材を紹介してもらう他ないでしょう。

日本語教育が必要なケースもある

内定者が十分日本語を習得できていない場合、業務に支障を来す可能性があります。特に日本語はニュアンスの読み取りが難しいため、誤解や聞き間違いが重大なミスに繋がることもあるでしょう。

したがって、日本語力が低い場合は、雇用後も教育のサポートを行わなければなりません。社内で勉強会を開いたり、定期的に交流イベントなどを開催し、日本語に触れる機会を増やしてあげるのがおすすめです。

また、日本人従業員の配慮も必要不可欠。わかりにくい表現や難しい言葉は極力避けるようにし、外国人人材が簡単に理解できるように配慮してください。

外国人採用でもらえる6つの助成金

外国人採用でもらえる6つの助成金

特定の条件を満たして外国人材を採用することで、以下のような助成金がもらえます。

  • 人材確保等支援助成金(外国人人材就労環境整備助成コース)
  • キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
  • 雇用調整助成金
  • 業務改善助成金
  • トライアル雇用助成金(一般)
  • 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材確保等支援助成金(外国人人材就労環境整備助成コース)

人材確保等支援助成金は、外国人雇用特有の事情に配慮した就労環境を整備した企業が対象の助成金制度です。

人材確保等支援助成金(外国人人材就労環境整備助成コース)

条件

以下の要件のいずれも満たすこと

  • 外国人人材を雇用している事業主であること
  • 外国人人材に対する就労環境整備措置*を新たに導入すること
  • 外国人人材の離職率が10%以下であること

*以下整備措置の例

  1. 雇用労務責任者の選任
  2. 就業規則等の社内規程の多言語化
  3. 苦情・相談体制の整備
  4. 一時帰国のための休暇制度の整備
  5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
助成金額 賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費*の1/2(上限額57万円)
賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円)
手続き方法 都道府県労働局またはハローワークへ申請

*通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士/社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費等

キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)

キャリアアップ助成金は、外国人人材(有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者)の正社員化や処遇改善に努めることでもらえる助成金です。

キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)

条件

<正社員化コース>
有期雇用労働者等を正社員化

<障害者正社員化コース>
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

<賃金規定等改定コース>
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額

<賃金規定等共通化コース>
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用

<賞与・退職金制度導入コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施

<短時間労働者労働時間延長コース>
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用

助成金額 コースにより異なる(加算措置のあるコースも存在する)
手続き方法 都道府県労働局またはハローワークへ申請

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向など)で従業員の雇用維持に務めた場合に支給されます。

雇用調整助成金は、昨今のウイルスパンデミックのような景気変動を引き起こす事象が発生した際に、重宝する制度です。

雇用調整助成金

条件

以下の要件のいずれも満たすこと

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 事業活動を示す指標が一定の割合が減少していること
  • 対象となる雇用調整を実施し、雇用を維持していること
  • 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主の場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
  • 雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けたことがある場合は、判定基礎期間末日の翌日から起算して一年を超えていること

対象となる雇用調整

<休業>

  • 所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること

<教育訓練>

  • 所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
  • 職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること

<出向>

  • 3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
助成金額

以下の(1)と(2)の合計金額が助成される

(1)「休業/教育訓練の賃金相当額または出向時の出向元負担額」×「助成率*」
*中小企業:2/3 中小企業以外:1/2

(2)教育訓練を実施時の加算額:1,200円(1人1日当たり)

手続き方法 都道府県労働局またはハローワークへ申請

業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上を目的に設備投資を行い、同時に事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合にもらえる助成金です。

業務改善助成金

条件

<対象>

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

対象事業所のうち、以下の2つの条件を満たすこと

  1. 生産性向上に資する設備投資等を行う
    (機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)
  2. 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げる
助成金額 最低賃金の引き上げ額と賃金引き上げ対象の労働者数によって決まる
手続き方法 都道府県労働局へ申請

トライアル雇用助成金(一般)

ハローワークや職業紹介事業者などを通じて、安定的な就労が困難な求職者を一定期間試行雇用した場合にもらえる助成金です。もちろん、条件に合致すれば外国人材も対象となります。

トライアル雇用助成金(一般)

条件

以下要件のいずれも満たすこと

(1)対象労働者が以下のいずれにも該当しない者であること

  • 安定した職業に就いている者
  • 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者
  • 学校に在籍している者
  • トライアル雇用期間中の者

(2)対象労働者が以下のいずれかに該当すること

  • 2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  • 離職している期間が1年を超えている者
  • 妊娠、出産又は育児を理由とする離職期間が1年を超えている者
  • ニートやフリーター等で55歳未満である者
  • 就職支援に当たって特別の配慮を有する以下に該当する者
    1. 生活保護受給者
    2. 母子家庭の母等
    3. 父子家庭の父
    4. 日雇労働者
    5. 季節労働者
    6. 中国残留邦人等永住帰国者
    7. ホームレス
    8. 住居喪失不安定就労者
    9. 生活困窮者

(3)ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること

助成金額 支給対象者1人につき月額4万円
(対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円)
手続き方法 都道府県労働局またはハローワークへ申請

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

業務に関連した知識・技能を習得する計画を立て、その通りに訓練を実施した場合にもらえる助成金です。

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

条件

以下いずれかの職業訓練等を実施する

<人材育成訓練>
職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行う

<認定実習併用職業訓練>
中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行う

<有期実習型訓練>
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行う

助成金額

コースによって異なる。
各種訓練に対して以下の助成金がもらえる

<経費助成>
訓練実施に関わる経費に助成率を乗じた金額を支給

<賃金助成>
訓練を実施した時間に対して、事業規模に応じた金額を支給
(要件によっては加算あり)

<OJT実施助成>
OJTを実施した人数に対して、事業規模に応じた金額を支給
(要件によっては加算あり)

手続き方法 都道府県労働局またはハローワークへ申請、雇用関係助成金ポータルでの電子申請

優秀な外国人を採用するポイント2つ

優秀な外国人を採用するポイント2つ

冒頭で解説した通り、優秀な外国人人材を低コストで雇える時代はすでに過ぎ去りました。今後の市場においては以下のポイントを押さえなければ、採用競争を勝ち抜くことは難しいでしょう。

  • 英語に対応できるようにする
  • 相場より高い給与で募集する

英語に対応できるようにする

社内の公用言語が日本語であっても、ある程度は英語でコミュニケーションが取れるように環境を整備することが重要です。

日本語より英語の方がやり取りしやすいと考える外国人が多く、特に一定以上の教育を受けた優秀な人材は、高度な英語力を有しています。すなわち、「最悪の場合英語で意思疎通できる」という環境に安心感を覚えるのです。

社内全体の英語力を上げることは難しいかもしれませんが、1~2人でも流暢に話せれば問題ありません。外国人人材の獲得を検討し始めた段階から、学習を始めると良いでしょう。

相場より高い給与で募集する

ハイスキル・キャリアの日本人を採用する場合は、当然ながら相場より高給で募集しなければなりません。仮に平均的な給与水準でオファーしても、よほど自社に特別な感情を抱いていない限り、入社してもらえないでしょう。

そして、そのセオリーは外国人採用においても例外ではありません。優秀な外国人人材を獲得したいなら、賃金を抑えるのではなく、ハイキャリアの日本人を雇う時と同じ給与水準で募集をかけてみてください。

まとめ

外国人採用は専門サポートで安心の転職エージェントBluee(ブルー)

外国人採用は専門サポートで安心の転職エージェントBluee(ブルー)

外国人を採用するには適切な在留資格が必要であり、もし活動範囲外の業務に従事させてしまうと、外国人人材はもちろん、企業側も罪に問われるリスクがあります。

また、日本人を雇用するより多くの工数が必要となるため、慣れない企業がコア業務と並行させるのは、少々ハードルが高いかもしれません。

そこでおすすめなのが、ものづくりエンジニアに特化した「外国人専門の転職エージェントBluee(ブルー)」です。

  • 95%の登録者が日本での就労経験あり
  • 登録者の87%が25~35歳の若手層
  • 外国人人材の89%がビジネスレベルの日本語を習得

即戦力として活躍できるエンジニアが多数在籍しており、新卒採用ほどの時間もかかりません。

当然ながら、適切な在留資格を持った外国人人材をご紹介させて頂くので、もしスピーディーかつ安全に優秀な若手人材を確保したい場合は「Bluee(ブルー)」にお問い合わせください。

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