人材不足解消やグローバルな競争力を高めるために「外国人材を自社で雇用したい」と悩んでいても、具体的な方法や手順が分からず躊躇している企業も少なくありません。
外国人採用と日本人採用では、募集や受け入れ方法などが大きく異なります。外国人人材の採用活動を滞りなく進めるためには、手続きや受け入れ準備における注意点を良く理解しておくことが大切です。
本記事では外国人採用を成功させる方法として、具体的な募集から入社後の手続きまで徹底解説します。外国人雇用で活用できる助成金や採用時の注意点もあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
外国人採用が増加している背景とは
日本で働く外国人労働者数は、届出が義務化された平成19年度から年々増加しています。厚生労働省が公表したデータによると、令和4年10月末時点では過去最高の182万2,725人です。
参照:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」Ⅱ届出状況のまとめ1ページ
外国人の採用方法を知る前に、外国人労働者が増加している背景や実際に雇用している企業・業界の傾向を見ていきましょう。
外国人労働者の増加に影響する2つの要因
外国人労働者の増加に影響しているのは、主に以下の2つです。
- 日本国内における労働人口の減少
- 日本企業におけるグローバル化の進展
日本国内における労働人口の減少
日本は少子高齢化が進んでおり、労働人口が減少しています。特に専門の知識や技術を必要とする分野は、その傾向が顕著です。実際IT業界では、すでに人材の需給にギャップが生じ、2030年には最大で約79万人もの労働者が不足すると試算されています。
IT人材需給に関する主な試算結果の対比
参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」代表的な需給の試算結果24ページ
他の分野も、人員不足を補おうにも国内だけではその需要を満たせない状況が続いています。そのため、外国人人材を積極的に採用し、労働者不足の解消を図る企業が増えているのです。
日本企業におけるグローバル化の進展
日本企業がグローバル化への取り組みを進めている点も、外国人採用が増加している要因の1つです。外国人人材を雇用すると、日常的なコミュニケーションの中で当人の母国に関する知識を得たり、独自の慣習に対する理解を深めたりする機会が得られます。
このような機会は外国人人材の母国でビジネスを展開する際に、国内事情や慣習を踏まえた創業企画や提案ができ、スムーズな取引や人脈の拡大にも役立ちます。
海外進出のきっかけにもなり得るとして、外国人人材を採用する企業が増えているのです。
外国人労働者が多い業界や企業
外国人労働者が多い産業TOP5は、下表の通りです(令和4年時点)。
外国人労働者が多い産業TOP5
()内は構成比
産業の種類 | 外国人労働者数 |
---|---|
製造業 | 485,128人(26.6%) |
サービス業 (他に分類されないもの※1) |
295,700人(16.2%) |
卸売業・小売業 | 237,928人(13.1%) |
宿泊・飲食サービス業 | 208,981人(11.5%) |
建設業 | 116,789人(6.4%) |
※1:自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業
参照:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧」[別表4]5ページ
上記は、大企業に限った話ではありません。むしろ下表から分かるように、中小企業も外国人労働者を積極的に採用しています。
事業所規模別の外国人労働者
()内は構成比
事業所の労働者数 | 外国人労働者数 |
---|---|
30人未満 | 651,644人(35.8%) |
30~99人 | 352,898人(19.4%) |
100~499人 | 424,145人(23.3%) |
500人以上 | 324,987人(17.8%) |
不明 | 69,051人(3.8%) |
参照:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧」[別表8]9ページ
外国人の採用活動は企業規模を問わず、国内全体で活発化しているといえるでしょう。
外国人人材を採用する4つの方法
外国人人材を採用する方法は、大きく分けて以下の4つです。
- 自社か求人サイトで募集する
- ハローワークなどの公的機関を利用する
- 専門学校や大学に求人情報を掲載する
- 外国人雇用に特化した人材紹介会社を利用する
自社か求人サイトで募集する
1つ目が自社サイトやindeed・リクナビといった求人サイトへ採用情報を掲載し、外国人人材の採用活動を進める方法です。
自社サイトは低コストで求人情報の掲載が可能なうえ、内容の変更があっても社内で臨機応変に対応できる点がメリットになります。ただし、サイトを訪問する外国人人材は、すでに自社を知っている方に限られます。
また、「ぜひ働きたい」と思えるような魅力的な訴求が自社サイトでできないと、なかなか応募にはつながりません。以下のような例を参考に、「外国人人材にとっての良い会社とは何か」を考えながら、アピールポイントを掲載しましょう。
- 給与面の待遇が良い
- 福利厚生が充実している
- 在留資格に関連した支援がある(変更手続きのサポートなど)
- 外国人人材の定着率が高い
- 独自の慣習に対する理解や配慮が進んでいる など
上記に加え、自社サイトを多言語対応にすることも大切です。掲載情報へのアクセスや理解がスムーズになり、求職者へ自社の魅力がより伝わりやすくなります。
一方、求人サイトは、より広範囲な求職者へのアプローチが可能です。外国人採用に特化した求人サイトは多言語に対応しているのはもちろん、履歴書代わりに経歴などを掲載できる機能があるところも少なくありません。
自社サイトで募集する際も予算に余裕がある場合は、外国人採用に特化した媒体を併用すると求職者を集めやすいでしょう。
ハローワークなどの公的機関を利用する
2つ目が、ハローワークなどの公的機関を利用する方法です。ハローワークでは求人を無料で掲載できるほか、事前に申し込むと採用活動について外国人雇用管理アドバイザーへ相談できます。
実際、ハローワークにおける外国人向けの新規求人数は、2020年1月からの推移を見ると年々増加しています。
外国人向け新規求人数(在留資格別・月別)
参照:厚生労働省「外国人雇用の状況について(ハローワークの求職・就職・求人状況)」ハローワークにおける外国人向け新規求人数の推移9ページ
なお、前述した求人サイトと同様に、ハローワークにも外国人人材に特化した機関として設置されている「外国人雇用サービスセンター」があります。当センターは以下に挙げる4都市に設置されており、日本で就労を希望する外国人人材とのマッチングを支援してくれます。
ただし、公的機関では後述する人材紹介会社のように、採用後の手続きを代行してくれるサービスはありません。そのため、公的機関を通じて求人を募集する際は、各種手続きを社内で対応できるよう体制を整えておきましょう。
専門学校や大学に求人情報を掲載する
3つ目が、専門学校や大学などの教育機関へ求人掲載を依頼する方法です。特に、アルバイトや新卒採用を希望する外国人の学生を集めやすい傾向にあります。
日本語学校や留学生が多い大学などは、外国人のキャリア支援や就職ガイダンスをおこなっているケースも少なくありません。学校やキャリアセンターの協力を得られると、自社の求人情報を広く拡散できるでしょう。
しかしながら、教育機関によっては求人情報の掲載を断られる可能性があります。教育機関と良好な関係性を維持するためにも、事前にコンタクトを取り、求人情報の掲載可否を確認するようにしてください。
外国人雇用に特化した人材紹介会社を利用する
4つ目が、外国人雇用に特化した人材紹介会社の利用です。これらの人材会社は求める人物像を細かく指定できるため、精度の高いマッチングが可能になります。他にも、以下の事項に関してもサポートを受けられます。
- ビザの申請や確認
- 住居の紹介
- 日本語教育 など
外国人雇用に特化した人材紹介会社を利用することで、採用活動に関連する業務負担の軽減も期待できるでしょう。
外国人人材の受け入れ方法
外国人を雇うには、日本人とは異なる手続きを進める必要があります。ここでは、外国人人材の受け入れ方法として、以下の5つを見ていきましょう。
- 外国人の募集開始
- 書類選考・面接
- 内定・就労ビザの申請
- 受け入れ準備
- 入社後の手続き
外国人の募集開始
外国人人材の採用活動を開始する前に必要なのが、求人を出す職種における外国人の就労可否について事前に調査することです。就労が認められている在留資格、いわゆる就労ビザを取得できる仕事かは、出入国在留管理庁の一覧表と照らし合わせながら確認しましょう。
すでに就労ビザを持っている外国人を採用する場合は、当人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ就労資格証明書を交付申請すると、募集職種へ従事できるかを確認できます。
参照:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」外国人を雇用するに当たっての全般的事項Q3
いずれかの方法で外国人人材の就労が可能な旨を確認できたら、求人募集を開始します。自社サイトや大学のキャリアセンターなどを活用しつつ、以下のポイントを押さえながら求人情報を広く知らせることが重要です。
- 求人票を多言語で作成する
- 正当な評価と給与を設定する
- 適切な求人媒体を活用する
なお、求人媒体は自社の予算やサポート体制を踏まえて選びましょう。例えば、低コストで採用活動を進めたいなら自社サイト、事務手続きや雇用後のサポートも受けたい場合はハローワークや人材紹介会社の利用がおすすめです。
募集・採用後の動きも見据えて、自社の実情に合った求人媒体を選んでいきましょう。
書類選考・面接
応募者からの応募書類を受け取ったあとは、書類選考と面接を進めます。書類選考で確認する書類は、下表の通りです。
書類選考時に確認する書類
確認書類 | 確認事項 |
---|---|
履歴書や職務経歴書 | 基本情報や学歴、職歴など |
在留カード※2 | 在留資格の種類や在留期間、就労制限の有無など |
※2:日本に在留している外国人を雇用する場合
参照:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」外国人を雇用するに当たっての全般的事項Q1
在留カードでは、特に「求人を募集した業務に従事できるか」を確認しましょう。在留資格で認められた範囲外の労働をさせてしまうと、採用側の企業に罰則が下る可能性があるためです。在留カードの詳しい確認方法は、後述の「外国人材を採用する際の3つの注意点」を参考にしてください。
また、面接では以下の点に留意しましょう。
- 書類選考時の情報と相違がないか、在留カードの現物を確認する
- 履歴書や職務経歴書に虚偽がないか、口頭質問を通して確認をする
- 会話の中で日本語能力を確かめる
- 人種や容姿などへの差別的な発言や質問を避ける
- 宗教など本人の自由が重視され、かつ採用に関連性の低い内容は尋ねない
外国人人材が持つ多様性を尊重しつつ、法的リスクの有無などを見極めることが大切です。
内定・就労ビザの申請
外国人人材側と企業側の双方が労働条件や契約の内容に納得し、採用が決定した場合は、雇用契約書を作成します。雇用契約書は、就労ビザを申請する際に必要な書類です。
基本的に、雇用契約書は日本人の採用時と同じ要領で作成しますが、外国人は「書面の契約書」を重視する傾向が強い点に注意が必要です。採用後のトラブルを回避するためにも、雇用契約書には労働契約の期間や賃金規定だけでなく、自社の就業規則なども当人が把握できる言語で明確に記載しましょう。
採用した外国人がすでに日本に居住しており、就労ビザを持っている場合は「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁に提出します。同書類は、在留資格を持つ本人が転職後14日以内に提出することが必要です。
- 前職と同じ職務内容の場合:所属機関等に関する届出のみ(在留期限が3カ月未満の場合は、追加で在留期間更新許可申請が必要)
- 前職と職務内容が異なる場合:所属機関に関する届出・在留資格変更許可申請・就労資格証明書の手続きが必要
また、海外に居住している外国人を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付申請を進めます。同書類の手続きは、採用側の従業員が代理で提出することも可能です。
参照:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」外国人を雇用するに当たっての全般的事項Q2
なお、就労ビザは一度不許可になると、再申請の難易度が上がります。仮に不許可になった場合、その理由を入国管理局に確認し、修正や再申請を検討してください。
受け入れ準備
就労ビザを取得後に具体的な入社日を決定したあとは、外国人人材が働き始められるように必要な環境を整えます。
- 住居の提供
- 各手続きの案内(住民票の取得や健康保険への加入など)
- 日本で生活するうえで必須のルールに関する指導や教育(交通ルールなど)
- マニュアルなど各資料の整備や分かりやすさを意識した改善(図解や写真の挿入など)
- 上司や同僚となる従業員への研修やオリエンテーション など
また、可能なら日本での生活基盤を整えるためのサポートも行いましょう。生活必需品の手配など外国人人材の障壁になりやすい部分を支援することで、定着率が向上し雇用の安定化につながります。
入社後の手続き
外国人人材の入社後、企業は「外国人雇用状況報告」をハローワークへ提出します。主な届出事項は、以下の通りです。
- 外国人人材の氏名
- 在留資格
- 在留期間 など
外国人雇用状況届出は、電子申請も可能です。ただし、過去に一度でも届出を行ったことがある場合は、別途「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」の提出が必要になります。
また、雇用されている外国人本人も、「住民登録」や「所属(契約)機関に関する届出」を行わなければなりません。外国人人材がスムーズに手続きできるよう、書類の準備や説明は丁寧に対応していきましょう。
外国人雇用で活用できる助成金5選
外国人雇用で活用できる助成金は、以下の5つです。
- 雇用調整助成金
- 業務改善助成金
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- キャリアアップ助成金
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、景気変動をはじめとした経済上の理由により事業活動を縮小した事業主が、一時的な調整で従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
近年では、新型コロナウイルス感染症に関連した雇用調整なども特例措置が設けられ、助成の対象となりました。具体的には、労働時間の短縮や休業措置などで生じる従業員の賃金減少などに対して、その一部を助成する形となっています。助成金を受給できる雇用調整の種類は、以下の3つです。
- 休業
- 教育訓練
- 出向
採用した外国人も、基本的には日本人と同じ受給要件が適用されます。ただし、在留資格が技能実習となっている場合は、休業のみが適用となる点に注意しましょう。
参照:厚生労働省「外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ」
助成金名 | 特徴 |
---|---|
雇用調整助成金 |
|
業務改善助成金
業務改善助成金は設備投資などで生産性向上を図りつつ、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に支給される助成金です。小規模事業者や中小企業を対象としており、要件を満たすことで設備投資などにかかった費用の一部を助成金として受け取れます。
業務改善助成金を利用すれば、人材教育にかかるコストがネックとなっている中小企業でも外国人を採用しやすくなるでしょう。
助成金名 | 特徴 |
---|---|
業務改善助成金 |
|
※3:30円・45円・60円・90円の4コース
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人人材に配慮した就労環境の整備や職場定着に向けた取り組みを進めた場合に支給される助成金です。受給対象となる取り組みは、以下のようなものが挙げられます。
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則といった社内規程の多言語化
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国を目的とした休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類などの多言語化
上記のうち1.と2.は必須であり、3.~5.はいずれか1つを最低限選んで対応することが必要です。外国人人材の定着率がなかなか上がらない企業は、当助成金を活用しながら働きやすい職場環境づくりにより一層力を入れていくと良いでしょう。
助成金名 | 特徴 |
---|---|
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) |
|
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者に対し、正社員化や処遇改善を進めた場合に支給される助成金です。コースは正社員化支援が2つ、処遇改善支援が4つであり、それぞれ受給要件が異なります。
なお、外国人人材も同様の要件が適用されますが、正社員化支援の対象は次のような在留資格を持つ方に限られます。
- 就労目的での在留が認められている資格(技術・国際業務など)
- 永住者
- 定住者
- 特定活動(EPA受け入れ人材:看護師や介護福祉士)
- 特定技能第2号
参照:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A」Q6 12ページ
すでに外国人人材を雇用している場合は、当助成金を活用しながらキャリアアップを支援すると、従業員満足度や職場定着率の向上につながるでしょう。
助成金名 | 特徴 |
---|---|
キャリアアップ助成金 |
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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、労働者の職業能力開発を支援した場合に支給される助成金です。具体的には次のような訓練を行った場合に、経費や賃金の一部などが助成されます。
- 職務に関連した知識・技能の習得訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 非正規雇用労働者の正社員化を目指す訓練 など
当助成金を活用しながら外国人人材の専門的技術や知識の向上をサポートすることで、早期戦力化による生産性向上も期待できるでしょう。
助成金名 | 特徴 |
---|---|
人材開発支援助成金(人材育成支援コース) |
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外国人人材を採用する際の3つの注意点
外国人人材の採用時に注意すべき点は、以下の3つです。
- 在留資格の確認
- 言語や常識の壁
- 雇用手続きや労務管理の煩雑さ
なお、外国人採用の注意点についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
外国人採用の6つの注意点!外国籍雇用のリスクと確認事項を解説
本記事では、外国人を採用する際の注意点を6つ解説します。外国人人材を雇用したいと思いつつ、煩雑な手続きに苦戦している方に特に役立つでしょう。
在留資格の確認
外国人人材を採用する場合は日本での就労が認められているか、在留資格を確認しましょう。在留資格の種類や期間などは、外国人が入国する際に空港で発行される在留カードから確認できます。
在留カードの例
就労不可と在留カードに記されている場合は、原則雇用できません。また、就労が認められた在留資格(就労ビザ)を持っている場合でも「求人を募集した業務に従事できるか」について、在留資格一覧表や就労資格証明書と照らし合わせながらチェックしましょう。
なお、在留資格は29種類存在しており、うち就労が認められているのは19種類です(2023年8月時点)。以下に挙げる在留資格は就労に制限がなく、日本人と同じような雇用条件で働けます。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
また、非就労資格でも、一定の条件を満たすことで資格外活動として就労できるケースがあります。条件の詳細は在留カード裏面に記載されているため、こちらもあわせて確認しましょう。
言語や常識の壁
外国人人材の採用で課題になりやすいのが、言語や常識の違いによるコミュニケーションの壁です。
日本人の多くは協調性を重んじますが、海外では個人の成果やプライベートなどを重視する傾向があります。目標やスタンスが大きく異なっていると、日本人スタッフとの足並みもそろわず、業務の進行に支障を来しかねません。
このような事態を避けるためにも就業規則は英語または母国語でまとめ、同時に外国人人材が抱きやすい疑問とその回答をまとめた質問集なども作りましょう。文化や慣習の違いに配慮しつつ、外国人人材が自身の能力を最大限発揮できる体制を構築してください。
雇用手続きや労務管理の複雑さ
同じ雇用でも、日本人に比べると外国人人材の方がより多くの手続きや労務管理が必要です。外国人人材は海外在住か日本在住かによって、採用フローが異なります。例えば、海外在住の外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の申請が必要です。
在留資格認定証明書とは、就労や長期滞在を目的とする外国人が在留資格やビザを申請する際に提出する文書になります。在留資格認定証明書の発行にかかる期間は1~3ヶ月のため、入社時期から逆算して早めに手続きを進めることが必要です。
また、雇用する外国人が10人以上になる場合は、雇用労務責任者を選任すことが厚生労働省の指針で定められています。主な管理業務は、以下の5つです。
- 外国人人材の募集および採用の適正化
- 適正な労働条件の確保
- 安全衛生の確保
- 適正な労災保険給付の確保
- 外国人人材の雇用安定および福祉の充実
参照:厚生労働省「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」第5 外国人労働者の雇用労務責任者の選任等
このように外国人の採用には必要な手続きや管理業務が多く煩雑なため、時には行政書士などの専門家から協力を得ながら受け入れ体制を整えましょう。
まとめ
外国人の採用を専門家が的確にサポート!転職エージェントBluee(ブルー)
外国人の採用には募集開始前から入社後まで、さまざまな準備が必要です。求める人材を効率良く採用するためには募集要件を明確にし、自社に合った求人媒体を活用することが大切になります。
また、採用や教育にかかるコストを無駄にしないよう、定着率の向上を意識した取り組みも積極的に進めましょう。時には助成金などを活用しながら働きやすい職場環境を整え、スキルやキャリアの向上を支援する体制づくりも重要になります。
なお、「外国人専門の転職エージェントBluee(ブルー)」は、ものづくりエンジニアに特化しています。当サービスの強みは、以下のとおりです。
- 登録している外国人人材は95%以上が日本での就業経験あり
- 89%の登録者がビジネスレベルの日本語力を持っている
- 経験と実績、将来性を備えた25~35歳の外国人人材が多数在籍している
専門コンサルタントが貴社に適した外国人材を厳選するため、求める人材を効率よく採用できます。「外国人を採用したいけど、何から始めれば良いのか分からない」など悩んでいる場合は、ぜひ「Bluee(ブルー)」へお問い合わせください。