在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」があります。具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか、また自社の業務では外国人を受け入れてもよいのか、判断がつかない方もいるでしょう。
この記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種や申請方法、必要書類について解説します。外国人の採用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
※記載内容は2024年3月現在のものです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人が有している専門的な知識・技術を日本へ還元することを目的として創設されたものです。資格を得るには、大学卒業程度の学力が必要とされます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るためには、次のような技術や知識が必要です。
- 自然科学(理学・工学)
- 人文科学(法律学・経済学・社会学)
- 外国の感受性や思考を利用した分野
これらの技術や知識が必要な職種に就く場合に、出入国在留管理庁の審査を経て在留資格が与えられます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でできる仕事内容
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でできる仕事の内容は、次のとおりです。
【 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種の例 】
技術 | 人文知識 | 国際業務 |
---|---|---|
など |
など |
など |
自然科学・人文科学・外国文化についての技術、または知識が必要な業務として、主に上記のような職種が該当します。
ただし、次の活動については在留資格「技術・人文知識・国際業務」から除外されます。
- 教授・芸術・報道の項に掲げる活動
- 経営・管理・法律・会計業務・医療・研究・教育・企業内転勤・介護・興行の項に掲げる活動
※内容は出入国管理及び難民認定法の基準
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間
在留期間とは、在留資格を持つ外国人が日本に滞在できる期間です。外国人の就労状態の適切な管理や、日本人の雇用を守ることを目的に、期間を設けています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、次のとおりです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 3か月
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、申請者が自分で選択できるものではありません。在留資格の申請時に記載する、「就労予定期間」「就労先の企業規模」といった項目により、出入国在留管理庁が決定します。
在留期間は審査の結果によって決まるもので、希望する期間の在留資格が下りるわけではないことに注意しましょう。
在留期間を過ぎて日本に滞在することは不法滞在となります。不法滞在の外国人を働かせると、会社も不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、外国人を雇用する会社は該当する外国人の在留期間に注意する必要があります。
在留期間は在留カードの表面に記載されています。外国人を採用する際は必ず在留期間を確認しましょう。
なお、在留期間の更新は何回でも行うことができます。在留期間が切れる前に更新をすることで、日本に滞在し続けることができます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に就労制限はある?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」には就労制限があるため、注意が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学などの専門的な技術・知識を活かすための就労ビザになります。そのため、専門分野を活かせないような単純労働は任せられないのです。
たとえば、次のような業務が主となる場合は認められません。
- 工場でのライン業務
- 飲食店での接客業務
- ホテルでのルームメイキング業務
ただし、上記の業務が研修の一環として、日本人の大卒社員などに対しても同じように行われるもので、在留期間の大半を占めるものでなければ認められる場合もあります。
また、アルバイトや副業は「資格外活動許可」を得れば認められる場合もありますが、従事する仕事内容によります。単純労働のアルバイトは認められません。副業に関しては、就労している会社の規則で副業が認められていることが要件です。
「資格外活動許可」で認められる可能性があるアルバイト・副業の例としては、ITエンジニアが大学でプログラミングを教える、企業の通訳者が学校で母国語の教師をする、などが考えられます。
外国人を働かせる場合は、その業務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められている活動なのか、不安がある時は出入国在留管理庁に確認するようにしましょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件は、次の表のとおりです。
取得要件 | 備考 | ||
---|---|---|---|
技術 人文知識 |
右記のいずれかに該当すること | 大学卒業以上の学歴 | 卒業した学校は日本・外国いずれでもよい |
専門学校を卒業 | 日本の専門学校を卒業し、専門士を取得していなければいらない | ||
10年以上の実務経験 | 大学や専門学校、高校で得た知識や技術に係る科目を専攻した期間も含む | ||
国際業務 | 右記のいずれにも該当していること | 業務内容 | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること |
3年以上の実務経験 | 従事しようとする業務に関連する実務経験が3年以上あること ただし、大学卒業者が翻訳、通訳又は語学の指導に就く場合はこの限りではない |
||
履修科目と職務内容の関連性 | 学校の専攻科目と職務内容に関連性がなければいけない | ||
勤務先の経営状態 | 勤務先の経営状態が良好でなければいけない | ||
給与の水準 | 給与の水準が日本人と同じかそれ以上でなければいけない | ||
外国人の経歴 | 犯罪歴などがないこと | ||
雇用に必要性があるか | 外国人の知識や経験を活かせる業務に就労させなければいけない 業務量は適正でなければいけない |
3年以上の実務経験に該当する職種は多いため、企業が代理で申請する際に、取得要件を満たしているか入念な確認が求められます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請方法
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請方法は、次の3つのケースにより変わります。
- 海外から来日する外国人を受け入れる場合
- 日本に在留している外国人を受け入れる場合
- 日本に在留し、他企業で働いていた場合
海外から来日する外国人を受け入れる場合
海外から来日する外国人を受け入れる場合の流れは、次のとおりです。
- 外国人と企業で雇用契約を結ぶ
- 企業が出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請を行う
- 雇用契約を締結した外国人に在留資格認定証明書を送付する
- 在留資格認定証明書を持って、外国人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する
- 来日し就労開始(在留資格認定証明書交付⽇から3か⽉以内に行うこと)
新規で在留資格を取得するときには、前述した在留資格認定証明書の交付申請を行います。
日本に在留している外国人を受け入れる場合
日本に在留している外国人を受け入れる場合の流れは、次のとおりです。
- 外国人と企業で雇用契約を結ぶ
- 外国人が出入国在留管理庁で在留資格変更許可申請を行う
- 就労開始
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格の活動範囲外の活動を行う場合に必要となります。
例えば留学生が就職した場合に、留学から技術・人文知識・国際業務へ在留資格変更許可申請を行います。技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、同じ職種・業務で転職する場合は、在留資格変更許可申請は不要です。
在留資格変更許可申請については、後述します。
日本に在留し、他企業で働いていた場合
すでに日本に在留し、他の企業で働いていた場合の流れは、次のとおりです。
- 外国人と企業で雇用契約を結ぶ
- 外国人が出入国在留管理庁で就労資格証明書交付申請を行う
- 在留資格を変更せずに就労できるかを外国人が出入国在留管理庁で確認する
(在留資格が必要な場合は外国人が在留資格変更許可申請を行う) - 就労開始
日本に在留し他企業で働いていた場合、まずは自社の業務内容が在留資格で許可された範囲内か確認します。就労許可を取得している職種での就業であれば、そのまま仕事を開始できます。
就労許可を得ている職種と違う業務に就かせる場合は、在留資格変更許可申請を行わなければいけません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請時の必要書類
新規で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するときの申請に必要な書類は、次の表のとおりです。なお用意する書類は、どのような企業に就労するのかにより異なるものがあります。
【 海外から来日する外国人を受け入れる場合 】
用意する人 | 必要なもの | 概要 |
---|---|---|
外国人 | 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 | どの企業に就労するときにも共通で必要 |
写真 | どの企業に就労するときにも共通で必要 規格の規定あり |
|
学歴や職歴を証明する書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 履歴書や在職証明書など |
|
パスポート | 身分証明書として提示 | |
在留資格認定証明書交付申請書 | どの企業に就労するときにも共通で必要 | |
企業 | 労働契約に関する書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 労働契約書や役員に就いたときの定款など |
就労する企業を証明する書類 | どの企業に就労するときにも共通で必要 証券取引所に上場していることを証明する文書や主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など |
|
会社の登記事項証明書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 | |
事業内容を明らかにする書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 企業のパンフレットなど |
|
直近の決算文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 | |
434円の切手が貼られた封筒 | 在留資格認定証明書交付申請の際に必要 |
新規で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを申請するときには、就労する企業ごとに用意する書類が異なります。
就労する企業の違いについては、出入在留国管理庁在留資格「技術・人文知識・国際業務」を参照し、ご確認ください。
なお、新規取得するときに必要な書類を用意するときは、出入国在留管理庁が公表する「取得時のチェックリスト(カテゴリー共通)(カテゴリー3・4)」を利用しましょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新方法
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を更新するときにも、出入国在留管理庁に対して書類を提出しなければいけません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」には有効期間があり、期限が迫ってきたときには資格の更新が必要です。
また、更新手続きを怠ってしまうと不法滞在者として扱われ、重い罰則を科される可能性があります。強制送還の対象となる可能性もあるため、必ず在留資格の更新手続きをするようにしましょう。
更新するときに必要となる書類は、次のとおりです。
【 更新の申請に必要なもの 】
用意する人 | 必要なもの | 概要 |
---|---|---|
外国人 | 在留期間更新許可申請書 | どの企業に就労するときにも共通で必要 |
写真 | どの企業に就労するときにも共通で必要 規格の規定あり |
|
住民税決定通知書や納税証明書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 | |
会社の登記事項証明書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 | |
パスポート | 身分証明書として提示 | |
企業 | 就労する企業を証明する書類 | どの企業に就労するときにも共通で必要 証券取引所に上場していることを証明する文書や主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など |
労働契約に関する書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 労働契約書や役員に就いたときの定款など |
|
事業内容を明らかにする書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 企業のパンフレットなど |
|
直近の決算文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 |
新規取得のときと用意する書類が一部違うため、書類を用意するときには出入国在留管理庁が公表している「更新時のチェックリスト」を確認しましょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新の流れは、次のとおりです。
- 在留資格が切れる3か月前~当日までに、外国人が在留期間更新許可申請書と添付書類を出入国在留管理庁に提出する
- 通常2週間~1か月で更新の許可が下りる
- 新しい在留カードを取得する
なお、更新の申請をしておけば、審査中に在留期間が切れても2か月間は在留期間が延長されます。
また、更新に費用はかかりませんが、新しい在留カードを受け取るときには4,000円の収入印紙が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の変更方法
在留資格を「技術・人文知識・国際業務」の内容に変更するときには、変更の申請をしなければいけません。
変更の申請を怠った場合は、罰金や在留資格の取り消しになるため注意しましょう。
変更の申請に必要な書類は、次のとおりです。
【 変更の申請に必要なもの 】
必要なもの | 用意する人 | 概要 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請書 | 外国人 | どの企業に就労するときにも共通で必要 |
写真 | 外国人 | どの企業に就労するときにも共通で必要 規格の規定あり |
就労する企業を証明する書類 | 企業 | どの企業に就労するときにも共通で必要 証券取引所に上場していることを証明する文書や主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など |
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 | 外国人 | どの企業に就労するときにも共通で必要 |
労働契約に関する書類 | 企業 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 労働契約書や役員に就いたときの定款など |
学歴や職歴を証明する書類 | 外国人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 履歴書や在職証明書など |
会社の登記事項証明書 | 外国人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 |
事業内容を明らかにする書類 | 企業 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 企業のパンフレットなど |
直近の決算文書 | 企業 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人に就労するときに必要 |
パスポート | 外国人 | 身分証明書として提示 |
在留資格を変更するときの書類は、一部異なるものの、新規取得のときに必要な書類と似ています。
在留資格を変更するときも、出入国在留管理庁の公表している「変更時のチェックリスト(カテゴリー共通)(カテゴリー3・4)」を確認しましょう。
在留資格を変更するときの流れは、次のとおりです。
- 外国人が出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請書と添付書類を提出する
- 2週間~1か月で変更の許可が出る
- 変更された在留カードを受け取る
変更の流れは、更新と同じような流れで進めます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の変更が必要なケース
「技術・人文知識・国際業務」から他の業務へ、もしくは他の業務から「技術・人文知識・国際業務」へ就くときには、変更を申請しなければいけません。
具体的には、次のようなケースです。
- 社内異動による業務の変更(同業務のときは不要)
- 留学生が技術・人文知識・国際業務の職種に就くとき
このようなケースでは在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要となります。
なお、同じ業務に就くときには変更の申請は必要ありません。
同じ業務として扱えるかどうかわからないときには、出入国在留管理庁に問い合わせしましょう
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可事例
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が許可された事例をケース別に紹介します。
【 本国の大学を卒業した人の事例 】
本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
【 本邦の大学を卒業した留学生の事例 】
文学部を卒業し,総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が,採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において,商品の陳列,レジ打ち,接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり,同社のキャリアステッププランでは,日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に,本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
【 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生の事例 】
ロボット・機械学科においてCAD実習,工業数理,材料力学,電子回路,マイコン制御等を履修した者が,工作機械設計・製造を行う企業において,機械加工課に配属され,部品図面の確認,精度確認,加工設備のプログラム作成等の業務に従事し,将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可とされた事例をケース別に紹介します。
【 本邦の大学を卒業した留学生の事例 】
教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
【 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生の事例 】
ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請するケースが多くなっています。
その際、「日本語」に関連する科目を履修しても、日本人学生が免除されているような授業の履修については、「翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したもの」として認められません。
以下は、履修した「日本語」に関する科目が基礎能力を向上させる程度のもの、つまり翻訳・通訳業務に必要ないとされたことから、申請が不許可となった事例です。
【 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生の事例2 】
国際ビジネス専門学科において,日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関するよくある質問
ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関するよくある質問を紹介します。
Q.個人事業主も在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できる?
A. 取得可能です。
従業員として雇用していなくても、取得要件を満たしていれば取得できます。
Q.在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ人を副業としてアルバイト雇用できる?
A.アルバイトとして雇用できます。
ただし、現在の在留資格で許可されている業務の範囲外で副業(アルバイト)をする場合は、対象の外国人が「資格外活動許可」を事前に取得している必要があります。
Q.建設業を営む会社で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できる?
A.取得可能です。
ただし、建設業の現場作業は、単純労働とみなされて取得できません。
具体的には、以下のような建設業の職種で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得が認められています。
- 現場監督
- 施工管理者
- 建設設計者
- 土木設計者
- 設備設計者
- 営業職
- 事務職 など
Q.コンビニで在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できる?
A.取得可能です。
ただし、レジ打ちや品出しなどは、単純労働とみなされて取得できません。
具体的には、以下のような業務に従事することで取得が認められます。
- 発注業務
- 在庫管理
- 品質管理
- 人事管理
- 予算計画 など
まとめ
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は在留資格の1つであり、自然科学・人文科学・外国人の感受性や思考を活用した分野で就職するときに取得できる資格です。
新規取得や更新するときだけでなく、異なる在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更するときにも出入国在留管理庁に書類を提出して審査を受けなければいけません。
提出が必要な書類は多く、申請理由によって用意する書類が変わります。外国人の採用を予定しているならば、どのようなときにどの書類を提出しなければいけないのか、しっかり確認しておきましょう。
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